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2022.02.19 更新

任意後見契約公正証書は、法律上、公証人が作成することになっています。ついては気楽に、公証人に電話して、任意後見について相談し、作成をお願いしてください。

任意後見契約公正証書は全国268か所の公証役場で作ってくれます。どこの公証役場でも作ってくれますので好きなところへ行ってみましょう。
ご参考まで、公証役場の一覧表はこちらです。

現在、公証人は全国に500名ほどいます。元裁判官、元検察官、元法務省の職員の3つの出身があります。一般的に、元裁判官は都市部の公証役場に、元検察官は都市部周辺の公証役場に、元法務省の職員は比較的ローカルな公証役場に配属されるようです。

任意後見を頼む人が施設や病院にいる場合、近くの公証人が出張してくれます。
必要に応じて「出張をお願いしたい」と頼んでください。出張費用はおよそ1万円で、公証人のアシスタントが同行することもあります。

さて、「任意後見をやってみよう」と思ったら公証役場に電話して「私と妻で、任意後見契約をしようと思っているのですが」、「私と息子、私と娘で、任意後見契約をしようと思っているのですが」と聞いてみて下さい。親御さんのためであれば「父と私で任意後見契約を結ぼうと思っているのですが」と聞くとよいでしょう。

電話ではなく、直接公証役場を訪ね、公証人から任意後見の説明を受ける人もいます。その場合は、頼む人と頼まれる人の2名で行っても結構ですし、どちらか一方だけで行っても大丈夫です。

また、任意後見契約を結ぶには以下の書類が必要になります。
頼む人=印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、住民票、戸籍謄本
頼まれる人=印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、住民票

「誰に」「何を」頼むのかはおよそ決まっているとして、残るのは「いくらで」頼むかです。公証人に「一般的にはどんな感じでしょうか?」と聞くと、「家族間の契約は無料の場合が多い」とか「家族でも、それなりに大変な仕事なので月に1万円〜3万円の報酬にする人が多い」と、公証人により回答は異なるでしょう。

しかし、金額を決めるのは、そもそも頼む人と頼まれる人であり、公証人ではないので、自分たちで決めた金額を公証人に伝えてください。なお、金額は、実際に任意後見契約が始まるまではかかりませんので安心してください。

もし、はじめに頼んだ公証人とウマが合わないと思ったら、別の公証役場の公証人に、最初から相談してみるのもよいでしょう。相談者(顧客)情報については公証人同士で横の連携はありませんので、心配はいりません。気が合う公証人と十分に打ち合わせをして作成することをお勧めします。

任意後見契約公正証書の原稿が出来、それを見て、わからないことがあったり、直して欲しいことがあったら気兼ねなく電話やメールで伝えてください。もちろん、対面で伝えても構いません。丁寧に教えてくれたり、迅速に直してくれると思います。