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2022.03.25 更新

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資料12は、「任意後見受任者事情説明書」です。「後見を頼まれている私は、このような人物です」と家庭裁判所に伝えるための資料です。

提出日付や氏名・住所の下に、「裁判所からの電話での連絡について」という項目があります。自宅ならまだしも、会社に勤めている場合、「○○さん、裁判所から電話です」と言われると、周りの人に「どうした?」と驚かれてしまうでしょうから、家庭裁判所も「どこに電話すればよいのか」と気を遣ってくれている項目です。

1は、後見人になる人の生活状況、健康状態を書きます。
仕事、会社の名前、同居家族、収入、資産の内容、負債の内容、生活費は誰が払っているのか、健康状態など、かなり突っ込んだ内容です。

2は、後見人になる資格があるのかということです。法律上、後見人に資格は不要ですが、このような人は後見人にはなれないという条件があります。

  • 子供が大人の財産を管理するのは無理ということで「未成年」は後見人になれません。
  • 後見人をしたことがあり、かつ、解任された人も、不適格と考えられています。
  • 自己破産して復権していない人も後見人になれません。自分の財産を管理できない人がどうして他人の財産を管理できるのかという考えがあるのでしょう。
  • 後見する人、またはその家族と後見される人の間で裁判をしている場合もダメです。喧嘩中ですからね。
  • ちなみに、住所不定もダメです。

ほとんどの人が上記の「後見人になれない条件」に該当しないので、「いずれにも該当しない。」にチェックすることになるでしょう。

3は必要だから後見を始めるのでしょうから「必要」にチェックします。

4は後見する人と後見される人の関わりの実態を伝える内容です。
家族なのか他人なのか、一緒に住んでいるのか、家計が一緒なのか、介護やお金の援助をしているのか、などです。

5は後見する人と後見される人の間でお金のやり取りがあるかについてです。
金銭の貸し借りがあるのならばその内容、担保を提供しているのならばその内容、保証人になっているのならばその内容、立替払いをしているのであればその内容、です。返してもらわなくてもいいのであれば、その旨記載します。これは、後見人になって、本人の財産を返すとなると、後見人が後見人に本人の財産を返すことになります。事実上、一人二役になるので、そのような場合には監督人が本人を代理することになるのですが、あらかじめ、そのようなことがあるのかを知りたいからです。

6は、本人からあなたが後見を頼まれた経緯や、任意後見の前にしばしば結ばれている財産管理委任契約があるか(代わりに財産を管理してきた実績があるか)などをおしえてください、という項目です。事実を端的に書けばよいでしょう。

7は最重要項目です。本人のお金をどのように管理し、何に、いくら遣っていくのかというプランを書くからです。7以外は、事実の記載ですが、ここはこれから始まる財産管理と身上保護に関する企画の記載となります。
数年先までイメージして気持ちよく書いてください。

8は、任意後見監督人を家庭裁判所が決めても文句は言えないことを理解しているかの確認です。なお、人事について文句が言えないだけであり、監督人になってからの仕事ぶりには文句は言えますので誤解なきようお願いします。

9は、任意後見人や任意後見監督人に関するホームページ上などの情報を読んで内容を理解したかという項目です。このコラムを読んでいれば大丈夫なので、「理解している」にチェックして終わりです。