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2022.03.30 更新

任意後見をおさらいしましょう。

任意後見は、「判断能力が不十分になっても、お金のことは、この人に、どうして欲しいか頼んであるので、金融機関、介護施設、その他の皆さま、宜しくお願いします」という社会に対する宣言です。

頼んだ人と頼まれた人の間で文書を交わしても、社会性を持たないので、任意後見の契約をする際は、公証人が立ち会い、その内容を公正証書に認め保管します。
不動産や会社が登記されるように、後見の骨子も法務局に登記されます。
いずれも、本人の意向を社会にアピールし続けるための仕掛けです。

頼む内容は、お金のこと、不動産のこと、介護のこと、相続のこと、などが基本です。
加えて、趣味の旅行や観劇の手配などを頼むことも可能ですので、楽しみながら、将来を展望してください。

任意後見が正式に始まる前であれば、内容を変更することも可能です。
白紙に戻すことも可能ですし、別の人と新たな任意後見契約を結ぶことも可能です。

頼んだ人の判断能力が落ち込み、かつ、取引先の銀行や介護施設などから、
「後見制度を使ってくれないと取引できない」と言われたら、
家庭裁判所に、「任意後見契約をスタートしたい。ついては、任意後見監督人の選任をお願いします」と申し立てることになります。
必要な書類は、任意後見契約書、頼んだ人が認知症等になったことを示す診断書、戸籍謄本、住民票、その他です。

家庭裁判所の調査官からの面接調査、場合によっては医学的な鑑定を経て、弁護士等の任意後見監督人がつき、いよいよ任意後見がスタートします。

任意後見人の最初の仕事は、本人の財産が、どこに、いくらあるか、をまとめることです。
その過程で、銀行に「後見人の届け出」もするでしょう。
一覧にまとめたら、それを監督人に提出し、監督人から家庭裁判所に提出してもらいます。
家庭裁判所が内容を確認したらいよいよ本番です。

本人に代わって、介護施設と契約したり、不動産を売却したり、遺産分割協議に参加したり、税金を納めたりと、渉外的な仕事をすることになるでしょう。

本人の様子を、例えば月1回とか2週に1回確認します。
必要に応じて主治医、ケアマネジャー、介護ヘルパー等とも意見交換します。

後見人の報酬が決まっているならば、およそ年に1回、業務レポートを提出したうえで、本人の口座から報酬をいただきます。

監督人から報酬の請求があれば、本人と話したうえで、本人に代わって支払います。

そのようなことを数年続けたのち、本人が亡くなれば、任意後見は終了です。
任意後見から法定後見に切り替わっても、任意後見は終了です。

本人が亡くなった場合、本人の相続人に、本人の財産を渡し、最後のレポートを書き、家庭裁判所に提出します。
すべて完了となれば、任意後見の登記も閉鎖され、名実ともに任意後見は終了します。

後見する場合は、悔いのないよう、本人に愛をもって、代理業に励んでください。