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任意後見契約書 -2
2022.02.11 更新
資料2は、昭和15年生まれの母親が、昭和43年生まれの娘に、財産管理、任意後見、死後事務を委任した実例です。
成年後見制度利用促進基本計画の課題の4つ目は、後見人や後見監督人の報酬を適切な金額にすることです。例えば、被後見人の預貯金が4000万円くらいあると、後見人の報酬は年間48万円程度と言われています。これを10年続けると、後見人に、480万円払うことになります。
成年後見制度利用促進基本計画の課題の4つ目は、後見人や後見監督人の報酬を適切な金額にすることです。例えば、被後見人の預貯金が4000万円くらいあると、後見人の報酬は年間48万円程度と言われています。これを10年続けると、後見人に、480万円払うことになります。
これらの費用の支払いを拒めば、後見人や後見監督人が、被後見人や家族を相手に裁判を起こしてくるのが一般的です。裁判となると弁護士に依頼する手間と費用も掛かります。後見する人にとっても、後見される人にとっても、重要事項である報酬が、明朗になるのか、そして、納得のいく金額になるのか、最大の関心事と言えます。
5つ目は、後見に関する保険です。現状では、後見人が加入する保険は販売されています。後見人が、被後見人の家に行く途中で事故に遭ったとか、被後見人の家の花瓶を割ってしまったとか、被後見人の預貯金通帳やハンコを無くしてしまったとか、被後見人に対し心無い発言をしてしまい不快な気持ちにさせてしまった場合などに、一定の金額が支払われる賠償責任保険です。
以下から音声案内を聞くことができます