「浄水器」の販売で営業マンが突然家に来て、説明を聞いている間にいつの間にか取り付けられ、購入契約をしてしまいました。後でよく考えるとあまり必要を感じません。解約できるでしょうか?
消費者にとって不意打ちになるような訪問販売等の場合、契約した後でも一定の条件の下で、消費者から一方的な解約を認める制度があり、これを「クーリング・オフ制度」といいます。

■クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフができるのは、店舗(営業所など)以外の場所での取引きの場合が原則です。セールスマン等の積極的な勧誘により、自分の意志がはっきりしないまま、購入の申し込みをしてしまったりすることが多いことから設けられた制度です。したがって、一般の売買契約よりも消費者を保護する内容になっています。
このクーリング・オフ期間内(契約日を含めて8日以内 マルチ商法では20日以内)であれば、消費者は書面によって契約の解除を無条件で行うことができます。
現在は、割賦販売法、訪問販売等に関する法律、宅地建物取引業法などによって一定の条件の下で定められているほか、生命保険業界などでも自主的に実施されています。
通信販売にはクーリング・オフは適用されません。“8日間は返品可能”などの明示があるのは、業者の自主的な特約事項です。
≪ 注意!≫クーリング・オフができない場合があります。
◇価格が3,000円未満のもので商品の引き渡し、またはサービスの提供を受け、かつ代金の全額を払った場合 ◇化粧品などの消耗品で使ってしまった場合 ◇乗用自動車 など

■クーリング・オフは必ず書面で出します
書面は、ハガキを簡易書留扱いで出します。内容証明郵便の方が確実です。
 ●申込日、契約番号
 ●販売店の店名、住所、電話番号
 ●商品名
 ●『この契約を解除します。』と正確に明記します
 ●差出人の氏名、住所、電話番号、契約番号も正確に明記します
 ●クレジット利用の時は信販会社にも出します
 ●ハガキの場合コピーをとっておきます


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