生活資金などの貸付制度
最近の雇用環境はリストラとか雇用調整など大変厳しいものです。自分の意志に反して退職せざるえなくなり、経済的に苦しくなり、職を探そうとしてもなかなか容易ではない状況になってきています。
そのような時に家族が病気になったり、不慮の事故などで治療を受けることになったりして、生活に困り果てることがよく起こります。生活保護基準にまでなっていないいわゆる低所得の方にとっては死活の問題です。
高齢者世帯を含めた低所得者などの生活の安定と経済的自立を、そして生活意欲の助長促進を図る目的をもって、福祉の貸し付け制度として「生活福祉資金」があります。
それは、負傷者や疾病等のため療養している期間、また就職するために必要な技能や知識を習得している期間、生活を維持するために必要な経費としての「生活資金」がひとつ。また、家族が入院したり治療を受けている場合の、健康保険適用以外の医療費の自己負担額・移送費・通院経費などを対象に「療養資金」があります。さらに結婚、出産、葬儀などに必要な経費など、一時的に資金が必要になったとき、また高齢者等の機能回復をはかるための用具等の購入費用としての「福祉資金」も。その他、「更生資金」、「災害援護資金」、「障害者等福祉資金」、「住宅資金」、「修学資金」、全部で8種類の「生活福祉資金」があって、必要に応じて貸し付けをおこなっています。
いずれにしてもこの貸付制度は、資金の貸し付け・償還を通じて、世帯の経済的な自立と更生を促すことを大きな目的にしていますので、全国各地域の地区担当民生員が生活援助活動の一貫として対応しております。
この不景気な時代、生活に困り、一時的に金銭の借入れを希望する方は、この制度を知っていることは助かります。ただ、障害者世帯の場合は所得制限がありませんが、高齢者世帯を含めた低所得世帯は、収入基準による貸付制限がありますので、お近くの民生委員あるいは各市町村の社会福祉協議会とよく相談をして、生活の経済的な安定をまず図ることが望ましいのではないでしょうか。
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